有機農産物とは

・農薬や化学合成肥料は使用しないのが原則。やむを得ない場合、リスト化されたもののみが使用可能。
・種まき又は植付けの時点からさかのぼり3年以上、禁止されている農薬や化学合成肥料を使用していない水田や畑で栽培すること。
・遺伝子組換え由来の種苗を使用しないこと。
・生産から出荷までの生産行程管理・格付数量等の記録を作成すること。

有機JASマーク

・有機食品の表示については、平成11年のJAS法改正により、有機農産物及び有機農産物加工食品の日本農林規格(有機JAS規格)を制定し、統一的な基準に基づいて生産されたもの以外は「有機」・「オーガニック」などと表示できなくなりました。有機の認証を受けたもののみ有機JASシールを貼ることができます。

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